「亡き父の遺骨をペンダントに」と願う非嫡出子に遺族が反発 分骨してもらうにはどうすればよいか、弁護士が解説(マネーポストWEB)
[MARKOVE] 家や預貯金、借金など様々なものが相続の対象となる。しかし遺体や遺骨には一般的な財産扱いとはならない。では、遺骨を分けてほしい場合には、どうすればいいのか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正[/MARKOVE]
[紹介元] マネーポストWEB – Yahoo!ニュース 「亡き父の遺骨をペンダントに」と願う非嫡出子に遺族が反発 分骨してもらうにはどうすればよいか、弁護士が解説(マネーポストWEB)
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