自筆の遺言書「何度でも書き直せて手軽」と思いきや…「書式不備」で無効になるケースも 意外と知られていない“訂正の仕方”(マネーポストWEB)
[MARKOVE] 円滑な相続のためには「遺言書」の作成が欠かせない。遺言書には本人自筆の「自筆証書遺言」と、公証役場の公証人が立ち会いの上で作成する「公正証書遺言」がある。[/MARKOVE]
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